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SYNER GYM NEWS/BLOG お知らせ / ブログ

2025.01.19

提携医院ならび医療費控除のご案内

当施設は、厚生労働大臣認定 健康増進施設

厚生労働省 指定運動療法施設の指定を受けており、

ジム費用(パーソナルトレーニングを含む)が医療費控除の対象となります。

提携の医療機関は森川医院(健康スポーツ医)となっております。

森川医院

HP.https://morikawa-iin.com

厚生労働省 指定運動療法施設制度とは

医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる健康増進施設の利用料金について、所得税の医療費控除が適用される。

①提携医療機関・かかりつけ医に運動療法処方箋の発行をしてもらう。 処方箋は生活習慣病、整形疾患等、運動療法が適していると医師が判断したものについて全て発行可能。

②利用者は処方箋をもって、指定運動療法施設で運動療法(個々のプログラム)を実施する。 適宜、提携医療機関との指導、助言を仰ぐ。

③指定運動療法施設は、1月~12月までの領収書及び実施証明書を作成。

④ 利用者は3月15日までに医療費控除の確定申告を税務署に申告。

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